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<title>吉日ネットワーク　～社会保険労務メモ～</title>
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<description>社労士事務所の実務メモから社労士試験勉強メモなど、誰もが読んでためになるメモを書き溜めていきます。</description>
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<title>労災法　：　業務災害・通勤災害　（Ｈ１９）</title>
<description> 【問１】次の記述のうち、正しいものはどれか。Ａ　業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。Ｂ　通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他の厚生労働省令で定める疾病をいう。Ｃ　事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じ
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<![CDATA[ 【問１】次の記述のうち、正しいものはどれか。<br /><br /><strong>Ａ</strong>　業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。<br /><br /><br /><strong>Ｂ</strong>　通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他の厚生労働省令で定める疾病をいう。<br /><br /><br /><strong>Ｃ</strong>　事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に該当しない。<br /><br /><br /><strong>Ｄ</strong>　業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第8号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。<br /><br /><br /><strong>Ｅ</strong>　業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。<br /><br /><br /><br /><br /><br />【答え】<font color="#FFFFFF">Ｄ</font><br /> ]]>
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<dc:subject>労働者災害補償保険法</dc:subject>
<dc:date>2007-08-29T22:16:59+09:00</dc:date>
<dc:creator>AM</dc:creator>
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<title>労基法　：　総則　（Ｈ１９）</title>
<description> 【問１】労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。Ａ　いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者につ
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<![CDATA[ 【問１】労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。<br /><br /><strong>Ａ</strong>　いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負うものである。<br /><br /><br /><strong>Ｂ</strong>　労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。<br /><br /><br /><strong>Ｃ</strong>　会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は尊属するものと解される。<br /><br /><br /><strong>Ｄ</strong>　使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者（以下「過半数代表者」という。）であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。<br /><br /><br /><strong>Ｅ</strong>　均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的扱いをすることは禁止されている。<br /><br /><br /><br /><br /><br />【答え】<font color="#FFFFFF">Ｅ</font><br />3条では性別については列挙されていない。性別については、男女雇用機会均等法で差別禁止されている。<br /> ]]>
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<dc:subject>労働基準法</dc:subject>
<dc:date>2007-08-28T22:30:53+09:00</dc:date>
<dc:creator>AM</dc:creator>
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